人材開発支援助成金
(特別育成訓練コース)

正規雇用労働者等に転換、又は処置を改善することを目的に、有期契約労働者等に対し職業訓練を実施した事業主に対して助成する。

給付内容

( )内は生産性要件を満たす場合

制 度 助成金額
一般職業訓練(OFF-JT)または有期実習型訓練(OFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練)を行った場合
(1年度1事業所当たり1,000万円を限度)

OFF-JT(1人当たり)
賃金助成:1時間760円(960円)
経費助成:上限10万円
※訓練時間が100時間未満の場合

 

OJT(1人当たり)
実施助成:1時間760円(960円)

※ 有期契約労働者等とは、有期契約労働者および正規雇用労働者以外の無期雇用労働者(短時間労働者、派遣労働者を含む)をいう。

※ 一般職業訓練は同一労働者に1年度当たり1回が限度。有期実習型訓練は同一労働者に1回が限度。

※ 対象となる経費は、事業内の場合は外部講師謝金(3万円/時間を限度)、施設・設備の借上げ料、教材費など。事業外の場合は入学料、受講料、教科書代など。

 

受給要件
受 給 要 件

① 有期契約労働者等を雇用する、または新たに雇い入れる事業主ですか?

② 対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し、労働局長の受給資格認定を受けた事業主ですか?

③ 一般職業訓練(OFF-JT)の場合、1コース当たり20時間以上ですか?

④ 有期実習型訓練(OFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練)の場合、実施期間が3ヵ月以上6ヵ月以下ですか?

⑤ 有期実習型訓練(OFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練)の場合、総訓練時間が6ヵ月当たりの時間数に換算して 425時間以上で、OJTの割合が1割から9割ですか?

⑥ 有期実習型訓練の場合、訓練開始前までに対象者にジョブカードを作成しますか?

⑦ 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6ヵ月前の日から助成金の支給申請書の提出日までの間に、事業主都合の解雇等をしていませんね?

キャリアアップ助成金
(正社員化コース)

有期契約労働者等のキャリアアップを図るため、正規雇用または無期雇用に転換、もしくは直接雇用する制度を導入し、正規雇用等に転換した事業主に対して助成する。

給付内容

( )内は生産性要件を満たす場合

制 度 助成金額
正規雇用または無期雇用に転換、もしくは直接雇用する制度を規定し、
正規雇用等に転換等した場合(1年度1事業所当たり15人限度)

① 有期→正規:57万円/人(72万円)
② 有期→無期:28.5万円/人(36万円)
③ 無期→正規:28.5万円/人(36万円)

※有期契約労働者等とは、有期契約労働者および正規雇用労働者以外の無期雇用労働者(短時間労働者、派遣労働者を含む)をいう。

※派遣労働者を派遣先で正規雇用した場合、①③は28.5万円(36万円)加算。

※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 、①は 9.5万円(12万円)、②③は4.75万円加算。

受給要件
受 給 要 件

① 事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けますか?

② 有期契約労働者等を試験などにより正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換するコース、もしくは派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用するコースを、労働協約または就業規則に規定しますか?

③ 転換後または直接雇用後に、6ヵ月以上継続雇用しますか?

④ 支給申請日において、当該コースを継続して運用しますか?

⑤ 転換後6ヵ月間の賃金を、転換前6ヵ月間の賃金より5%以上増額していますか?

⑥ 有期契約労働者から転換する場合、雇用された期間が3年以内の者ですか?

⑦ 派遣労働者の直接雇用の場合、6ヵ月以上継続して労働者派遣を受け入れていますか?

⑧ 転換または直接雇用については、労働者本人の同意に基づくものですか?

⑨ 対象者は、過去3年以内に正規雇用労働者または短時間正社員として雇用されたことはありませんね?

⑩ 転換または直接雇用の前後6ヵ月間で、事業主都合の解雇をしていませんね?

⑪ 転換または直接雇用の前後6ヵ月間で、3人を超え、かつ6%を超える特定受給資格者を出していませんね?

※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者をいう。

キャリアアップ助成金
(諸手当制度共通化コース)

有期契約労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成する。

給付内容

()内は生産性要件を満たす場合

制 度 助成金額

就業規則に、正規雇用労働者と共通の以下の何れかの諸手当制度を新たに設け適用した場合

(1) 賞与 (2) 役職手当 (3) 特殊作業手当・特殊勤務手当 (4) 精皆勤手当 (5) 食事手当 (6) 単身赴任手当 (7) 地域手当 (8) 家族手当 (9) 住宅手当 (10) 時間外労働手当 (11) 深夜・休日労働手当

38万円(48万円)

※(1)については、6ヵ月分相当として50,000円以上の支給が必要になります。

※(2)~(9)については、1ヵ月分相当として3,000円以上の支給が必要になります。

※(10)~(11)については、割増率を法定割合の下限に5%以上の加算支給が必要になります。

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象労働者1人当たり1.5万円(1.8万円)加算。

※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、諸手当の数1つ当たり16万円(19.2万円)加算。

受給要件
受 給 要 件

① 諸手当制度に基づき、6ヵ月分の賃金を支給していること

② 正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期労働契約者等の諸手当制度と同時又はそれ以前に導入していること

③ 有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としていること

④ 諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させていること

⑤ 諸手当制度を6ヵ月以上運用していること

⑥ 諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給等を減額していないこと

⑦支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用していること