特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高齢者や障害者などの特定就職困難者を、職安又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇入れた事業主に助成する。

給付内容

( )内は大企業の場合

区分 対象労働者 助成金額 対象期間
短時間労働者以外 高年齢者〔60歳以上65歳未満〕
母子家庭の母等
60万円(50万円) 1年
重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円(50万円) 2年(1年)
重度身体・知的障害者
精神障害者
45歳以上の身体・知的障害者
240万円(100万円) 3年(1.5年)
短時間労働者 高年齢者〔60歳以上65歳未満〕
母子家庭の母等
40万円(30万円) 1年
身体・知的・精神障害者 80万円(30万円) 2年(1年)

※ 常用雇用として雇用開始した日から起算して6ヵ月を1期、その後6ヵ月毎に2期、3期、4期として、上記助成金額を2~6期に分割して支払う。

受給要件
受 給 要 件

① 雇入れの前後6ヵ月以内に事業主の都合で労働者を解雇したことはありませんね?

② 資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇入れではありませんね?

③ 紹介の以前に雇用の予約はありませんね?

④ 対象者を雇用保険の被保険者として雇入れますね?

⑤ 対象者を雇用保険の一般被保険者として継続雇用(65歳以上に達するまで継続雇用し、かつ、雇用期間が継続して2年以上)することが確実であること

⑥ 雇入れの前後6ヵ月以内に3人を超え、かつ6%以上の特定受給資格者を発生させていませんね?

⑦ 雇入れ1年後の離職割合又は助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えていないこと

※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者をいう。

※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

65歳以上の高齢者を、職安又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇入れた事業主に助成する。

給付内容

( )内は大企業の場合

対象労働者 助成金額 対象期間
対象労働者の1週間の所定労働時間が30時間以上 70万円(60万円) 1年
対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満 50万円(40万円) 1年

※常用雇用として雇用開始した日から起算して6ヵ月を1期、その後6ヵ月を2期として、上記助成金額を2期に分割して支払う。

受給要件
受 給 要 件

① 満65歳以上の者を職安、地方運輸局又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇入 れますか?

② 雇入れ日において、満65歳以上ですか?

③ 対象労働者を1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用または1年以上の契約期間の雇用)することが確実であること

④ 雇入れの前後6ヵ月以内に事業主の都合で労働者を解雇したことはありませんね?

⑤ 資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇入れではありませんね?

⑥ 紹介の以前に雇用の予約はありませんね?

⑦ 雇入れの前後6ヵ月以内に3人を超え、かつ6%以上の特定受給資格者を出していませんね?

⑧ 雇入れ1年後の離職割合が50%を超えていないこと

※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者をいう。

※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

高齢者の安定した雇用の確保のための定年引上げ等の措置を実施した事業主に対して助成する。

給付内容
65歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止の場合

( )は引上げ幅

60歳以上の被保険者数 65歳まで引上げ 66歳以上に引上げ 定年の定めの廃止
(5歳未満) (5歳) (5歳未満) (5歳以上)
1~2人 10万円 15万円 15万円 20万円 20万円
3~9人 25万円 100万円 30万円 120万円 120万円
10人以上 30万円 150万円 35万円 160万円 160万円
希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の場合

( )は引上げ幅

60歳以上の被保険者数 66歳~69歳まで 70歳以上
(4歳未満) (4歳) (5歳未満) (5歳以上)
1~2人 5万円 10万円 10万円 15万円
3~9人 15万円 60万円 20万円 80万円
10人以上 20万円 80万円 25万円 100万円

※60歳以上の被保険者については、1年以上継続して雇用されている者であって、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

受給要件
受 給 要 件

① 雇用保険適用事業所の事業主ですか?

② 定年引上げ等に際し、経費(就業規則の作成を専門家等へ委託した等)を要した事業主ですか?

③ 就業規則等を整備していますか?

④ 高年齢者雇用推進員を選任していますか?

⑤ 次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していますか?

 (a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

 (b)作業施設・方法の改善 (c)健康管理、安全衛生の配慮

 (d)職域の拡大 (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善

 (f)賃金体系の見直し (g)勤務時間制度の弾力化

⑥ 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していませんか?

⑦ 支給申請日の前日において、対象となる被保険者が在籍していますか?

障害者トライアル雇用奨励金

就職が困難な障害者を一定期間試行的に雇用した場合に助成する。

給付内容
制度 助成金額

障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、雇用した場合

4万円/月(3ヵ月限度)

精神障害者を初めて、トライアル雇用で雇用した場合

8万円/月(最初の3ヵ月)

4万円/月(残り3ヵ月)

※トライアル雇用とは、求職者の適性や業務遂行能力を見極め、常用雇用への移行を前提として試行雇用することが適当とハローワークが認めた者を試行雇用すること。

※障害者トライアルの対象者は、ハローワークに求職登録している障害者で、ハローワークがトライアル雇用を経ることが適当と判断した者。

受給要件
受 給 要 件

① ハローワークの紹介で原則3ヵ月のトライアル雇用を行いますか?

② 過去6ヵ月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に、事業主の都合で解雇(退職勧奨を含む)された者はいませんね?

③ ハローワークから紹介を受ける前に、雇用の内定(予約)はありませんね?

④ 対象者に対し、賃金の遅配はありませんね?

⑤ 対象者は、過去3年以内に就労(事前研修を含む)していた者ではありませんね?

⑥ 対象者は、過去1年以内に関連会社等で雇用していた者ではありませんね?

⑦ 対象者をハローワーク紹介時点と異なる労働条件で雇入れ、不利益または違法行為で求人条件が異なることについて対象者からの申出はありませんね?

⑧ 過去6ヵ月以内に、3人を超え、かつ6%を超える特定受給資格者を出していませんね?

※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者をいう。

特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる45.5人~300人規模の中小企業)が、初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に事業主に助成する。

給付内容
制度 助 成 金 額
身体障害者、知的障害者、精神障害者を初めて雇用した場合 120万円
受給要件
受 給 要 件

①申請日において、常時雇用する労働者の数が 45.5人以上 300人以下ですか?

②身体障害者、知的障害者、精神障害者をハローワークまたは地方運輸局の紹介により雇 入れ、1人目の対象者の雇入れから3ヵ月以内に、法定雇用率を達成しますか?

③対象労働者の雇入れ日の前日までの過去3年間に、身体、知的、精神障害者の雇用実績 はありませんね?

④雇入れの前後6ヵ月以内に事業主の都合で労働者を解雇したことはありませんね?

⑤対象者は、過去3年以内に就労(事前研修を含む)していた者ではありませんね?

⑥対象労働者が雇入れ完了日の前日から過去1年間に、資本的・経済的・組織的関連のあ る事業主に雇用されていたことはありませんね?

⑦ハローワーク等からの紹介を受ける前に雇用の内定(予約)はありませんね?

⑧対象者をハローワーク紹介時点と異なる労働条件で雇入れ、不利益または違法行為で求 人条件が異なることについて対象者からの申出はありませんね?

⑨対象者を雇用保険の一般被保険者として雇入れますね?

⑩対象者に対し、賃金の遅配はありませんね?

⑪雇入れの前後6ヵ月以内に3人を超え、かつ6%を超える特定受給資格者を出していま せんね?

※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者をいう。